放送法施行令 第一条 (放送番組の保存)
昭和二十五年政令第百六十三号政令
(放送番組の保存)
第一条
放送法(以下「法」という。)第十条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び法第八条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送協会(以下「協会」という。)を含む。)にあつては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。
- 一
経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組
- 二
法第六条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組 - 三
法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組
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