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放送法 第六条 (放送番組審議機関)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送番組審議機関)

第六条

放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

2審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。

3放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。

4放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。

  1. 前項の規定により講じた措置の内容
  2. 第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
  3. 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要

6放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。

  1. 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
  2. 第四項の規定により講じた措置の内容

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。

(電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。

2施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。

3施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。

4施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第十二条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。

5施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

6施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。

7施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。

8施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(特別の勘定に関する経過措置)
附則

新放送法第七十三条第二項の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(認定基幹放送事業者の地位の承継に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた放送法第九十八条第二項の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)

この法律の施行前に第二条の規定による改正前の放送法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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