(資料の提出)
第八条
法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第四号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一協会次に掲げる事項
- イ
- ロ審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項
- ハ
- ニ法第二十条第一項第六号、第二項及び第三項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く。)
- ホ国際放送及び協会国際衛星放送並びにこれらの放送の放送番組の配信の実施状況の概要
- ヘ
- ト法第六十四条第八項第一号に規定する受信契約に関する事項
- チ法第八十一条第二項に規定する世論調査に関する事項
- 二学園前号ハに掲げる事項
- 三基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ヘにおいて同じ。)次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつてはイに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつてはハ及びニに掲げる事項を除く。)
- イ第一号イ及びロに掲げる事項
- ロ第一号ハに掲げる事項
- ハ法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項
- ニ法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項
- ホ法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
- ヘ法第百四十七条第一項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項
- イ
- 四
- 五基幹放送局提供事業者法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において「放送局設備供給役務」という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
- 六
- 七
- 八認定放送持株会社法第百五十九条第二項第五号イ(1)又は(2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項
2法第百七十五条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四号ハに掲げる事項とする。