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放送法 第百五十条 (提供条件の説明)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(提供条件の説明)

第百五十条

有料放送事業者及び有料放送事業者から有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。以下この条第百五十一条第百五十一条の二及び第百五十六条第四項において同じ。)と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

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