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放送法 第百五十一条の二 (有料放送事業者等の禁止行為)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(有料放送事業者等の禁止行為)

第百五十一条の二

有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
  2. 有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

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