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放送法 第百五十一条の三 (媒介等業務受託者に対する指導)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(媒介等業務受託者に対する指導)

第百五十一条の三

有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

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