(勧誘継続行為の禁止の例外) 第百七十五条の四 法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一法人契約の締結の勧誘二軽微変更に係る勧誘 e-Gov法令検索で第百七十五条の四を開く ↗