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放送法施行規則 第百七十五条の四 (勧誘継続行為の禁止の例外)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(勧誘継続行為の禁止の例外)

第百七十五条の四

第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 法人契約の締結の勧誘
  2. 軽微変更に係る勧誘

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