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放送法施行規則 第百七十五条の三 (書面による解除)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(書面による解除)

第百七十五条の三

第百五十条の三第一項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 前条第七項第一号に掲げる場合
  2. その有料放送役務提供契約が変更・更新契約であり、かつ、基本記載事項(第百七十五条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)の内容に変更(同条第八項第三号イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)が生ずるものでない場合。この場合において、同号ロ中「有料放送事業者」とあるのは、「有料放送事業者又は国内受信者」とする。

2不実告知後書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 契約特定情報(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあつては、既契約に係る契約特定情報)
  2. 前条第一項第二号に掲げる事項(第百七十五条第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)
  3. 基本記載事項のうち次に掲げる事項(変更・更新契約に係る不実告知後書面にあつては、基本記載事項のうち変更をした事項)
    1. 前条第一項第二号に掲げる事項(第百七十五条第一項第三号イ、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものに限る。)
    2. 前条第一項第五号イ及びロに掲げる事項
  4. 書面解除に関する事項のうち、次に掲げる事項
    1. 不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができる旨
    2. 第百五十条の三第三項から第五項までの規定に関する事項
    3. 前条第一項第六号ニ、ヘ及びトに掲げる事項
  5. 不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨

3前条第二項及び第六項の規定は、不実告知後書面を交付する場合について準用する。

4第二項第四号イ及びロに掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

5有料放送事業者は、不実告知後書面を国内受信者に交付した際には、直ちに当該国内受信者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第二項第四号イ及びロに掲げる事項について当該国内受信者に告げなければならない。

6第百五十条の三第四項の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。

  1. 書面解除までに提供された有料放送の役務及びその提供に付随して提供された有償継続役務であつて書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号及び第三号に規定する費用に係るものを除く。)
  2. 当該有料放送事業者が、有料放送の役務の提供に必要な工事に現に要した費用の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用その他の方法により公表している場合に限る。)
  3. 当該有料放送事業者が、有料放送役務提供契約の締結に現に要した費用(前号の費用を除く。)の額(その算定の方法をあらかじめ契約約款等に定め、かつ、インターネットの利用その他の方法により公表している場合に限る。)

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