第百七十五条の二
契約書面には、有料放送役務提供契約(以下この条において「対象契約」という。)及び付随契約の内容を明らかにするための事項であつて、次に掲げるものを記載しなければならない。
- 一契約特定情報
- 二基本説明事項(前条第一項第二号及び第九号に掲げる事項に係るものを除く。)
- 三基本説明事項に係る有料放送の役務に関する料金の支払の時期及び方法又はこれらの見込み
- 四基本説明事項に係る有料放送の役務の提供の開始の予定時期(当該有料放送の役務が法第百五十条の三第一項第一号に掲げるものであり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、開始する日又は開始を予定する日)
- 五対象契約を締結した有料放送事業者が、有償継続役務であつて付加的な機能に係るものを提供し、又は付随契約(有償継続役務の提供に関するものに限る。)の締結若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)
- イ名称
- ロ料金その他の経費
- ハ期間を限定した料金その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間その他の条件
- ニ国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
- ホ国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先等及び方法が前条第一項第七号に掲げる事項の内容と異なる場合にあつては、その旨並びに当該連絡先等及び方法
- イ
- 六対象契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、次に掲げる事項
- イ書面解除を行うことができる旨
- ロ書面解除を行うことができる期間
- ハイ及びロに掲げる事項にかかわらず、国内受信者が、有料放送事業者又は媒介等業務受託者が法第百五十一条の二第一号の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が交付した不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。
- ニ書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
- ホ法第百五十条の三第三項から第五項までの規定に関する事項
- ヘ書面解除に伴い国内受信者が支払うべき金額の算定の方法
- ト特定解除契約がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
- イ
- 七契約書面の内容を十分に読むべき旨
2前項の規定に基づき、有料放送事業者に係る前条第一項第一号イ及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあつては、電子計算機に備えられたファイルに記録された有料放送事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報及び当該情報に関する説明を併せて記載しなければならない。
3前二項の規定による記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一対象契約以外の契約(以下この号において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金その他の経費(付加的な機能に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合減免の実施期間中及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金その他の経費の額並びに当該他の契約又は当該役務の対価の額を含む国内受信者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。
- 二国内受信者等を誘引するための手段として対象契約に係る有料放送の役務の提供に付随して有料放送事業者が経済上の利益を提供する場合であつて、当該利益の提供が当該有料放送の役務に関する料金その他の経費の減免に相当するとき又は国内受信者からの申出による当該対象契約の変更若しくは解除の条件等であるとき当該利益の内容及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
4第一項の規定にかかわらず、契約書面(変更・更新契約に係るものに限る。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一既契約に係る契約特定情報
- 二基本記載事項のうち、変更をしたもの
- 三第一項第六号及び第七号に掲げる事項
5前各項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により国内受信者が記載事項を電気通信回線を通じて閲覧することができるようにする場合は、令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項に代えて、閲覧情報を記載することができる。この場合においては、注記事項を併せて記載することその他の当該閲覧情報の記載が当該記載事項の記載に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じなければならない。
- 一前条第五項第二号に掲げる方法。この場合において、同号中「説明事項」とあるのは「記載事項」と、「国内受信者等」とあるのは「国内受信者」とする。
- 二前条第五項第三号に掲げる方法。この場合において、同号中「説明事項」とあるのは「記載事項」と、「国内受信者等」とあるのは「国内受信者」と、同号イ中「説明をした後、遅滞なく、説明書面を」とあるのは「当該ファイルに記録された記載事項を記載した書面を、遅滞なく、」と、同号ロ中「当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間」とあるのは「当該国内受信者に係る有料放送役務提供契約が解除され、又は満了した日までの間及びその日から起算して三月を経過する日までの間(その期間中に、記載事項を記載した書面を当該国内受信者に交付した場合にあつては、当該ファイルに記録された日から当該交付がされた日までの間)」とする。
6契約書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
7法第百五十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一対象契約が前条第八項各号のいずれかに該当する場合。この場合において、同項第三号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは「変更・更新契約」と、「基本説明事項」とあるのは「基本記載事項(付加的な機能に係るもの及び付随契約に係るものを除く。)」とする。
- 二対象契約が書面解除を行うことができないものである場合であつて、提供条件概要説明に際し、又はその提供条件概要説明の後対象契約の成立の時までに、記載事項等を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項等を次項に規定する方法により提供したとき。
8法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるもの(国内受信者に注記事項が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が契約書面の交付に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じるものに限る。)とする。
- 一電子メールを送信する方法であつて、次のいずれかに該当するもの
- イ記載事項を記録した電子メールを送信する方法であつて、国内受信者が当該記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの
- ロ第五項の規定により記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法
- イ
- 二第五項各号に規定する方法(記載事項を当該各号のファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該国内受信者に通知し、又は当該国内受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認するものに限る。)
- 三記載事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
9前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
10令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第八項各号に掲げる方法のうち有料放送事業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
11法第百五十条の二第三項の総務省令で定める方法は、第八項第三号に掲げる方法とする。