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放送法 第百五十一条 (苦情等の処理)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(苦情等の処理)

第百五十一条

有料放送事業者及び第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

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