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放送法 第百四十九条 (有料放送業務の休廃止に関する周知)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(有料放送業務の休廃止に関する周知)

第百四十九条

有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。

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