(有料放送業務の休廃止に関する周知) 第百四十九条 有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗