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放送法 第百四十八条 (役務の提供義務)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(役務の提供義務)

第百四十八条

有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

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