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放送法 第百四十七条 (有料基幹放送契約約款の届出・公表等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(有料基幹放送契約約款の届出・公表等)

第百四十七条

有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

2有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。

3有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

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