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放送法施行規則 第二条 (定義)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(定義)

第二条

この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  1. 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
  2. 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
  3. 二の二
    「移動受信用地上基幹放送事業者」とは、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
  4. 「衛星一般放送」とは、人工衛星局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の十に規定する人工衛星局をいい、衛星基幹放送局(同項第二十号の十一に規定する衛星基幹放送局をいう。)、衛星基幹放送試験局(同項第二十号の十二に規定する衛星基幹放送試験局をいう。)及び衛星基幹放送を行う実用化試験局(同項第二十三号に規定する実用化試験局をいう。以下同じ。)を除く。)を用いて行われる一般放送をいう。
  5. 「有線一般放送」とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいう。
  6. 四の二
    「地上一般放送」とは、一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のものをいう。
  7. 「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。
  8. 「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者をいう。
  9. 「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。
  10. 「有料放送」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。
  11. 「有料放送事業者」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。
  12. 削除
  13. 十一
    「番組送出設備」とは、放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材その他放送番組を構成する映像、音声、文字及びデータに係る信号を調整(デジタル放送の場合にあつては、主として映像、音声及びデータに係る信号を符号化及び多重化することをいう。)し、放送番組として送出し、並びにこれらを管理する機能を有する電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)をいう。
  14. 十二
    「放送局の送信設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあつては放送をする無線局の送信設備をいい、衛星基幹放送にあつては人工衛星の放送局の送信設備(地球局から伝送された放送番組を受信するための電気通信設備を含む。)をいう。
  15. 十三
    「地球局設備」とは、人工衛星の放送局の送信設備まで放送番組を伝送するための地球局の送信設備をいう。
  16. 十四
    「中継回線設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を放送局の送信設備まで伝送する機能を有する電気通信設備、異なる場所に設置した放送局の送信設備の間で放送番組を伝送する機能を有する電気通信設備(放送波により中継を行う場合は、その受信設備を含む。)又は異なる場所に設置した番組送出設備間に設ける電気通信設備をいい、衛星基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を地球局設備まで伝送するための電気通信設備をいう。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に放送法第五十二条の十三第二項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の十第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

2この省令の施行の際現に放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第十七条の十第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に放送法施行規則第十七条の十の規定により別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の放送法施行規則別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第一号十一から十四までに規定する標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表十一から十四までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。

(株主名簿に記載し、又は記録する方法)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第三条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第五十二条の八第一項に規定する一般放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
  2. 法第五十二条の八第一項の外国人等(電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
  3. その株式に議決権制限株式(第十七条の三の三第一項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある一般放送事業者について、前二号の規定により記載し、又は記録することによってもなお欠格事由に該当することとならない場合は、当該一般放送事業者の議決権制限株式は、欠格事由に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
  4. 第一号及び第二号の規定により記載し、又は記録し、及び前号の規定を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第二号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)
  2. 有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)
  3. 電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第五号)
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に放送法第百五十九条第三項の規定により認定放送持株会社の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)別表第六十号(新規則第百八十八条第四号及び第五号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

日本放送協会は、この省令の施行の際現に放送法第六十四条第三項の規定により認可を受けている受信契約の条項について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から六月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

2前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている受信契約の条項は、この省令による改正後の放送法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。

(経過措置)
附則

改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。

  1. 放送法第九十三条第一項の認定を受けている者第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第六号の様式(放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項に限る。)
  2. 放送法第百五十九条第一項の認定を受けている者新施行規則別表第六十号の様式(放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項に限る。)

2前項の場合において、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

3総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

(経過措置)
附則

改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。

  1. 放送法第九十三条第一項の認定を受けている者第一条の規定による改正後の放送法施行規則(次条において「新施行規則」という。)別表第六号の様式(改正法第一条の規定による改正後の放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項に限る。)

2前項の場合において、同項第一号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第二号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

3総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

(経過措置)
附則

改正法附則第二条第四項の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の三及び第十四条の四の規定の例により行うものとする。

2改正法附則第四条第一項の届出については、新規則第十条の三の規定の例により行うものとする。

3日本放送協会(以下この条において「協会」という。)は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画及び資金計画を作成するに当たっては、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費及び国際放送番組等配信費については、新規則別表第二号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注3(1)及び(2)に相当する事項を予算書の末尾に記載しなければならない。

4改正法の施行前にこの省令による改正前の放送法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により作成した収支予算、事業計画及び資金計画における「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金返還金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定長期貸付金返還金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。

5協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る改正法第二条による改正前の放送法第二十条第十六項に規定する実施計画は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、新規則第十四条の五並びに第三十二条第一項及び第三項から第七項までの規定の例により、定めるものとする。

6協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表を作成するに当たっては、新規則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費、国際放送番組等配信費及び放送番組等有料配信費については、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるところにより記載しなければならない。

  1. 新規則別表第三号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注に相当する事項損益計算書の末尾に記載すること。
  2. 新規則別表第三号の二及び別表第三号の三に定める様式により作成する費用の明細に相当する事項令和七年四月一日から施行日までの期間に係る費用の明細と分けて新規則第三十四条の規定の例により記載すること。
  3. 新規則別表第四号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注2に相当する事項旧規則別表第四号に定める様式により作成する書類の欄外に記載すること。

7前項の規定により作成した財務諸表における「有料インターネット活用業務勘定短期貸付金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定短期貸付金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。

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