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無線設備規則 第三十七条の二十七の二十五 (変調方式等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(変調方式等)

第三十七条の二十七の二十五

送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。

  1. 占有周波数帯幅が五・七MHzのもの四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
  2. 占有周波数帯幅が四六八kHzのもの四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式

2逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。

  1. 占有周波数帯幅が五・七MHzのもの(±)百万分の〇・三
  2. 占有周波数帯幅が四六八kHzのもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値
    1. 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合(±)百万分の三・九
    2. 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるとき(±)百万分の三・九
    3. 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のとき(±)百万分の一〇

3搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十八に示す許容値の範囲内になければならない。

4送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が五・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。

5送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

6無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。

7無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号に規定する番組送出設備については、この限りでない。

8空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。

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