(磁気羅針儀に対する保護) 第三十七条の二十八 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の二十八を開く ↗