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無線設備規則 第三十八条 (義務船舶局等の無線設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(義務船舶局等の無線設備の条件)

第三十八条

法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。

2義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。

3法第三十三条の規定により義務船舶地球局(法第十三条第二項の船舶地球局をいう。)に備えるインマルサット船舶地球局及びインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。

  1. 指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(-)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置
  2. 無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(-)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(-)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置

4施行規則第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。

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