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無線設備規則 第十二条 (空中線電力の換算比)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
規則
(空中線電力の換算比)
第十二条
送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。
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第38条
登録免許税法施行規則 第14条
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無線設備規則 目次
第十三条(空中線電力の算出方法等) →