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登録免許税法施行規則 第十四条 (レーダーの空中線電力の計算)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(レーダーの空中線電力の計算)

第十四条

登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号。以下「令」という。)第十二条第一項第五号の規定により計算したレーダーの空中線電力は、当該レーダーについて無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十二条(空中線電力の換算比)又は第十三条(空中線電力の算出方法等)の規定により算出される平均電力による。

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