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登録免許税法施行規則 第十五条 (優良自動車整備事業者の認定)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(優良自動車整備事業者の認定)

第十五条

法別表第一第百二十四号(一)イに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則(昭和二十六年運輸省令第七十二号)第二条第一項第一号(認定の種類)の一種整備工場の認定とする。

2法別表第一第百二十四号(一)ロに規定する財務省令で定める認定は、優良自動車整備事業者認定規則第二条第一項第二号の二種整備工場の認定とする。

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