(認定の種類)
第二条
認定の種類は、次のとおりとする。
- 一一種整備工場の認定
- 二二種整備工場の認定
- 三特殊整備工場の認定
2特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。
認定の種類は、次のとおりとする。
2特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。
2この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。