(この省令の適用)
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十四条第一項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項の様式については、この省令の定めるところによる。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十四条第一項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項の様式については、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。