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優良自動車整備事業者認定規則 第三条 (認定の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十二号府省令
(認定の申請)

第三条

認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 事業場の名称及び所在地
  3. 受けようとす認定の種類
  4. 実施している整備作業の範囲
  5. 事業場管理責任者の氏名及び略歴
  6. 主任技術者の氏名及び略歴
  7. 工員の構成及びその技能程度

2特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。

3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請者の略歴を記載した書面
  2. 整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
  3. 事業場の設備を記載した平面図
  4. 最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
  5. 貸借対照表及び損益計算書
  6. 自動車特定整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面

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