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優良自動車整備事業者認定規則 第十一条 (書類の経由)

昭和二十六年運輸省令第七十二号府省令
(書類の経由)

第十一条

第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

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