(書類の経由) 第十一条 第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗