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優良自動車整備事業者認定規則 第九条 (変更届)

昭和二十六年運輸省令第七十二号府省令
(変更届)

第九条

認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 認定を受けた者の氏名又は名称
  2. 事業場の名称又は所在地
  3. 整備用又は検査用の主要な設備又は機器
  4. 事業場の建家又は敷地

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第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

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