(標識)
第八条
法第九十四条第二項の様式は、第二号様式による。
法第九十四条第二項の様式は、第二号様式による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。