(特殊整備工場に係る基準) 第七条 特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。二第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗