(二種整備工場に係る基準)
第六条
二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
法第四十八条第一項の点検に附随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。- イ
機械加工
- ロ
鍜冶
- ハ
メツキ
- ニ
溶接
- ホ
タイヤの修理
- ヘ
車枠及び車体の修理
- ト
電気装置の修理
- チ
計器の修理
- リ
自動変速装置その他特殊な部品の修理
- 二
前条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
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