(一種整備工場に係る基準)
第五条
一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二検査作業と整備作業とが分業化されていること。
- 三機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。
- 四作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
- 五自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
- 六工員の組織及び配置が合理的であること。
- 七自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
- 八事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
- 九法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。