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優良自動車整備事業者認定規則 第五条 (一種整備工場に係る基準)

昭和二十六年運輸省令第七十二号府省令
(一種整備工場に係る基準)

第五条

一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第四十八条第一項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
    1. 特殊な機械加工
    2. 鍜冶
    3. メツキ
    4. 特殊な溶接
    5. タイヤの修理
    6. 車枠及び車体の修理
    7. 電気装置の修理
    8. 計器の修理
    9. 自動変速装置その他特殊な部品の修理
  2. 検査作業と整備作業とが分業化されていること。
  3. 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。
  4. 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
  5. 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
  6. 工員の組織及び配置が合理的であること。
  7. 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
  8. 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
  9. 法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。

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この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。

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