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道路運送車両法施行規則 第三条 (特定整備の定義)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(特定整備の定義)

第三条

第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。

  1. 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
  2. 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造
  3. 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
  4. かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
  5. 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
  6. 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
  7. けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
  8. 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
    1. 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
    2. イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
    3. イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
  9. 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

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農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。

2特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。

3前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。

4自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。

5第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。

(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(次項において「旧道路運送車両法施行規則」という。)第三十六条第七項第三号の認定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新道路運送車両法施行規則」という。)第三十六条第七項第三号の登録を受けているものとみなす。

2第二条の規定の施行前に交付された旧道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定による書面は、新道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定による書面とみなす。

(道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)
附則

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十八年運輸省令第三十二号)は、廃止する。

2この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第七号様式の三による限定自動車検査証は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十二号様式によるものとみなす。

3この省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第一号様式から第六号様式まで及び専用第一号様式から専用第三号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。

改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 軽自動車
  2. 小型特殊自動車
  3. 二輪の小型自動車
(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第八十条第一項第一号の規定による基準(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。

改正法附則第二条第二項前段の国土交通省令で定める整備又は改造は、新施行規則第三条に規定する分解整備とする。

(国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の廃止)

国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成三十年国土交通省令第七十六号)は、廃止する。

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