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道路運送車両法施行規則 第四条 (自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

第四条

自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

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この省令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。

改正法附則第二条第二項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 新施行規則第三条第八号に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該機能の調整を行う自動車の整備又は改造
  2. 新施行規則第三条第八号イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該センサーの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
  3. 新施行規則第三条第八号ロに規定する電子計算機の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該電子計算機の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
  4. 新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該車体前部の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
  5. 新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の窓ガラスの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該窓ガラスの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
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