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道路運送車両法施行規則 第七条 (自動車登録番号標の取付け)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号標の取付け)

第七条

第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

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