(封印)
第八条
封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
2封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
3法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
- 一自動車の整備のため特に必要があるとき。
- 二
封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
2封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
3法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。