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道路運送車両法施行規則 第四十条の五 (輸出に係る届出を必要としない自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(輸出に係る届出を必要としない自動車)

第四十条の五

第六十九条の二第三項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車
  2. 被牽引自動車である検査対象軽自動車
  3. 二輪の小型自動車
  4. 登録証書の交付を受けた検査対象軽自動車

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