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自動車登録令 第四十三条 (自動車登録番号の変更)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(自動車登録番号の変更)

第四十三条

運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十一条第二項において準用する同条第一項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。

2道路運送車両法第九条及び第十条の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。

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