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自動車登録令 第四十条 (変更登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(変更登録)

第四十条

自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。

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