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道路運送車両法施行規則 第十三条 (封印取付受託者の要件)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(封印取付受託者の要件)

第十三条

第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。
  2. 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
  3. 運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長から委託を受けようとする者にあつては、封印の取付けの業務の実施体制その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める要件に該当すること。
  4. 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第七条第三項の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第十四条第一項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第四十条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。
  5. 次に掲げる者に該当しないこと。
    1. 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第十五条の四の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
    4. 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

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