(封印取付受託者の要件)
第十三条
法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。
- 二委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
- 三運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長から委託を受けようとする者にあつては、封印の取付けの業務の実施体制その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める要件に該当すること。
- 四
- 五次に掲げる者に該当しないこと。
- イ一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ロ第十五条の四の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
- ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
- ニ法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
- イ