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道路運送車両法施行規則 第十五条の四 (委託の解除)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(委託の解除)

第十五条の四

運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。

  1. 第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。
  2. 法又はこの省令の規定に違反したとき。

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