(委託の解除) 第十五条の四 運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。一第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。二法又はこの省令の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第十五条の四を開く ↗