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道路運送車両法施行規則 第二十条 (臨時運行の許可)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(臨時運行の許可)

第二十条

第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。

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