(臨時運行の許可に関する町村の指定) 第四条 法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。一自動車の使用の本拠の分布の状態二臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗