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道路運送車両法施行令 第三条 (譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第三条

自動車を譲渡する者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の道路運送車両法第七十五条第四項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車の譲受人に交付した者(次項において「完成検査終了証交付者」という。)は、改正法附則第四条の規定により当該完成検査終了証に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、改正法第一条の規定による改正後の道路運送車両法第七条第一項又は第五十九条第一項の申請をする者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た完成検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該完成検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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