条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行令 第五条 (指定の告示)

昭和二十六年政令第二百五十四号政令
(指定の告示)

第五条

国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行令第五条(指定の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(臨時運行の許可に関する町村の指定) 道路運送車両法施行令 目次 第六条(特に必要な自動車の装置) →