国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
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この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。