(事業場の位置の変更等の承認) 第十五条の三 封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗