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道路運送車両法施行規則 第十五条の三 (事業場の位置の変更等の承認)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(事業場の位置の変更等の承認)

第十五条の三

封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。

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