条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行規則 第十五条の二 (自動車登録番号及び車台番号の確認)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号及び車台番号の確認)

第十五条の二

封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行規則第十五条の二(自動車登録番号及び車台番号の確認)について教えてください」と聞く
← 第十五条(封印取付責任者) 道路運送車両法施行規則 目次 第十五条の三(事業場の位置の変更等の承認) →