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道路運送車両法施行規則 第十五条 (封印取付責任者)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(封印取付責任者)

第十五条

封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。

2封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。

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