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道路運送車両法施行規則 第十四条 (標識)
昭和二十六年運輸省令第七十四号
府省令
(標識)
第十四条
法
第二十八条の三第一項
の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。
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道路運送車両法 第28条の3
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