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道路運送車両法施行規則 第十二条 (封印の取付けの委託の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(封印の取付けの委託の申請)

第十二条

第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事業場の名称及び所在地
  3. 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲

2運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

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