(自動車登録番号標の様式等)
第十一条
自動車登録番号標は、第一号様式による。
2前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。
3自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。
- 二使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。
- 三腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
- 四塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
- 五塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。