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道路運送車両法施行規則 第十一条 (自動車登録番号標の様式等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号標の様式等)

第十一条

自動車登録番号標は、第一号様式による。

2前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。

3自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。
  2. 使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。
  3. 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
  4. 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
  5. 塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

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(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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