(臨時検査合格標章等の様式等) 第四十五条 次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。2第十一条第三項の規定は、前項の車両番号標について準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗