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道路運送車両法施行規則 第十条 (自動車登録番号標の返納)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(自動車登録番号標の返納)

第十条

自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

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